受講の目的 独立開業のため
受講の感想/今後について
現在は、座学で学んだ自律神経のメカニズムや筋肉の構造、作用などと、実際の施術とが、まだ充分に理解の点と点でつながっていない状態だと感じています。今後、今まで学んだことの理解を深め、実技も練習を繰り返し身体で解ってゆくことで、点と点をつなげて、結果の出せる所見、施術ができるようになりたいと思います。
学べば学ぶほど腹部への施術の凄さを感じます。身体の中で「なぜ腹部なのか?」をより深く理解してゆきたいです。
施術をする時の自分の身体使い方ー手力、腕力にならない、深い圧をかけられる身体の使い方——を身につけてゆきたいと思います。
座学、施術の技術だけでなく、サロンのコーディネート、ちらしのデザイン、からだくらぶ での集客の方法など、独立した時に役立つ情報も 要所要所で具体的に頂けるので、とても参考となり、有り難いです。
座学について
自律神経のメカニズムについて繰り返し資料を読み返すことで、腹部への施術の有効性の理解を少しずつ深めてゆくことができます。
教科書として使っている機能解剖学書「肉単」は、整体初心者の自分にとってはハードルが高い資料だと思い、講座で学んだことを家で復習するために、ノートと「肉単」に加え、より初心者向けの資料として「筋肉の基本としくみ」を併用しています。
ケーススタディなど、先生が施術されたクライアントさんの症例について具体的に説明して頂けることは、今後の自分の施術にとって、とても有用な情報だと感じます。
今、講座で教えて頂いている症例の情報を実践に生かせるようになりたいと思います。
実技について
受講生同士や先生の身体で実際に施術しながら学んでゆくので、とても分かり易く、即戦力につながってゆくやりがいを感じられます。
自分も施術を受けることで、クライアントさんの視点に立つこともできます。
通り一遍のノウハウでなく、様々な症例に合わせた見立て方、トリガーポイントの捜し方、圧のかけ方など、具体的で実践的なことが学べるので、毎回がとても新鮮で、興味深く講座を受けさせて頂いています。
先日は、『ホームケアコース(1回目)』を受講させていただきまして、ありがとうございました。
お陰様で、とても有意義な、楽しい一日を過ごさせて頂くことができました。
今回、私が滋賀からでも先生に教わりに行きたいと思ったきっかけは、友人が独立開業コースで学んでいて、たまたま施術してもらう機会があった時に、とても心地よい整体術だなと思ったことでした。
また、施術を受ける方の、主に腹部に圧をかけることで、自律神経(その中の副交感神経)に働きかけてリラックスしてもらい、その方の自然治癒力を引き出す…という施術法だと聞き、興味深いなぁと思ったからです。
そして当日、実際に先生の施術を受けさせていただくと…。
手のひらに体重をのせるようにして、腹部〜全身の筋肉に圧をかけながらゆるめていく…という施術法は、痛みもなく、体の緊張が次々とゆるんで楽になっていくのを感じ、やはり「心地がいいなぁ〜」と思いました。
呼吸もどんどん深くなっていき、また、骨盤のゆがみも調節して頂く際にも、痛みは伴わなかったのに左右の足の長さが揃ったのにはびっくりしました。
改めて、この整体術の理論と技法を学んでみたいという思いが強くなりました。
また、今回、腹部への施術法を実際に教えて頂いて、自分なりに分かったことがあります。
それは、からだの仕組みを理解した上で、教わった方法で施術させていただくのと、何の知識もないままに感覚だけで人のからだに触るのとでは、気構えがすごく変わるということです。
今まで私は、家族や友人へ、自己流の「適当な整体」をすることがよくあり、相手が「痛い」というぐらいの力で、硬い筋肉を揉みほぐそうとしていましたが、それはもうやめようと思います。
まだ受講一回目ですが、今までより明らかに、家族や友人に対して「整体しようか」と胸を張っていえるようになりましたし、施術の時も、適切な場所へ適切な圧で、ということを意識しながら、ある程度の自信を持ってできるようになったかなぁと思います。
大きな手応えでした。
引き続き、来月もお世話になりますが、ご指導の程よろしくお願いいたします。
電気、指圧、温熱、刺激、手技療法による医業類似行為を業とする職業で鍼灸師、あんま、指圧、マッサージ師、柔道整復師以外のものをいいます。
行政管理庁(日本標準産業分類)昭和59年1月改定の8759その他の療術業に「温熱療法、光熱療法、電気療法、刺激療法などの医業類似行為を業とする者の施術所及び出張のみによりその業務を行なう者の事業所をいう」と記載されています。
最高裁判所の判例により「人の体にただちに害を及ぼす虞のある医療類似行為でない限り」と限定されて認められています。すなわち、療術(整体)で開業できます。
医師とは別に医業類似行為という法律があります。
その中に、柔道整復師、鍼灸師、あんま・マッサージ師、指圧師があり、それぞれ免許を有しなければ開業できません。しかし、整体療術師は、法律上、規制はなく技術さえしっかりと身につけていれば誰でも開業し、営業行為が可能です。
独立開業コース修了後に当スクールの卒業認定証を授与いたします。
整体師の資格は…
現在のところ、整体師という国家資格はなく整体等の学院やスクールなどの卒業による資格認定となっています。
しかし、国家資格という型にはめられることなく一般常識(法律等)の範囲内でご自身の先進的な研究や学習による技術向上は自由であり、就職、開業等グローバルな活躍が期待できます。
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